消費者金融(サラ金)が深夜の電話で催促したり家の前で大声で叫ぶことについて。
このような場合はションベンでもブッカケテ追い返したら良いです。
このような取立て行為には、次のようなさまざまな対抗策があります。
1、貸金業規制法違反や刑法上の犯罪が成立することを理由に警察や検察庁に告訴する。
監督行政庁の金融庁や都道府県知事に、その消費者金融業者の業務停止処分などの行政処分を求める申立てをする。
2、悪質な取立て行為を禁止する仮処分の申請や、不法行為に基づく損害賠償請求をする。
一人で悩まず、早めに弁護士や警察等に相談したほうがよいです。
悪質な取立てを禁止
悪質な取立ては貸金業規制法で禁止されています。
具体的には、消費者金融(サラ金)業者やその業者から委託を受けた者は、取立てをするにあたり、「人を 威迫し 又は・・・ 人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動 により、その者を困惑させてはならない」とされています。
この規定の「威迫」についてですが、金融庁ガイドラインでは、その行為の例として、次のようなものをあげています。
1、暴力的な態度をとること
2、大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと
3、多人数で債務者や保証人の居宅等に押し掛けること
また、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」については、貸金業規制法で次のような例をあげています。
正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯に電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問をすること
はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を他社に明らかにすること
内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。
深夜に電話をかけてきたり大声を出したりしているわけですから、上記のものに該当し、貸金業規制法違反といえます。
この貸金業規制法違反の場合には、取立てをした人だけでなく消費者金融(サラ金)業者にも刑事罰が課せられます。
具体的には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科で、その取立てをした人が所属している業者には300万円以下の罰金が課せられます。
また、登録業者の場合には、刑事罰だけでなく、業務停止や登録取消といった行政処分が課されることもあります。
アイフル、全店で業務停止へ
消費者金融大手のアイフル(本社・京都市)は、8日から3〜25日間、全店舗(約1900店。無人店も含む)の業務を停止する。
強引な取り立てなどの違法行為が3店舗・2部署で発覚し、金融庁から先月14日に行政処分を受けたためだ。アイフルは、業務停止期間を活用し、社員教育の徹底を図る計画だ。
違法行為のあった五稜郭店(北海道函館市)、新居浜店(愛媛県新居浜市)、西日本管理センター3係(滋賀県草津市)は6月1日までの25日間、諫早店(長崎県諫早市)、カウンセリングセンター九州(旧コンタクトセンター福岡、福岡市)は5月27日までの20日間、業務を停止する。
その他の店は10日までの3日間、業務停止となる。ただ、業務停止期間中も利用者からの返済は受け付ける。
(読売新聞)5月8日
知的障害の女性、アイフル提訴へ
知的障害のある京都市の1人暮らしの女性(71)が、内容を理解しないまま知人に名義を貸したうえ自宅を担保に300万円の融資契約を結ばされたとして、消費者金融大手のアイフルに対し、根抵当権設定登記の抹消と慰謝料を求める訴訟を京都地裁に起こすことが分かった。
アイフル被害対策全国会議に参加する京都弁護士会の弁護士らが弁護団を結成。
同様の相談があれば訴訟の受け皿にもなる。
弁護団によると、女性の知人は01年ごろ、市内のアイフル支店に融資を申し込んだ際、名義を貸してくれる人を連れてくれば貸せると言われた。
女性は同年9月ごろ、知人に連れられて支店を訪問。
内容を理解しないまま、女性名義で消費貸借と根抵当権設定の契約をさせられた。
女性は一切金銭を受け取っておらず、知人は今も女性名義のカードで取引している。
今年1月、女性に返済の督促状が届き、親族が弁護士に相談して発覚。
同社に説明を求める文書を送ったが、返事はないという。
提訴は26日の予定。同社広報部は「事実確認ができずコメントできない。一般的に名義貸しを持ちかけることはない」としている。
毎日新聞2006年4月22日15時00分
消費者金融7社 「グレー金利」に先手、アコムなど消費者金融大手七社は二十八日、多重債務問題対策として、借り過ぎ防止の啓発キャンペーンを行うなど業界健全化に向けた自主取り組みを始めると発表した。
同社のほか武富士、プロミス、アイフル、三洋信販、CFJ、GEコンシューマー・ファイナンスが参加する。
取り組みは、計画的返済の促進などの家計管理支援▽テレビCMなどによる借り過ぎ防止キャンペーンや啓発リーフレット制作などの情報発信▽セーフティーネット構築のための団体設立−の三項目。四月から九月にかけ順次実施する。
消費者金融をめぐっては刑事罰を盛り込んだ出資法(上限金利は年率29・2%)と罰則がない利息制限法(15−20%)の間の「グレーゾーン金利」での貸し出しが社会問題化。
法定上限金利の一本化と貸出総量規制について、金融庁の有識者懇談会が六月をめどに改正案をまとめる方向で協議している。
これに対し業界側は「利用者のニーズを見極めることが必要」(神内博喜プロミス社長)として総量規制や上限金利引き下げに反対しており、大手が先手を打って過剰融資問題への対応策を示すことで議論を牽制(けんせい)
取り立て苦に3人心中、ヤミ金元従業員ら6人逮捕
大阪府八尾市で2003年6月、ヤミ金融業者の取り立てを苦に夫婦ら3人が心中した事件で、大阪、和歌山など6府県警の合同捜査本部は7日、ヤミ金融業者「友&愛」元従業員のB容疑者(31)、C容疑者(33)両容疑者ら6人を出資法違反容疑で逮捕、リーダー格のA容疑者(25)を同容疑で指名手配した。
また、捜査本部はA容疑者らを含む複数のグループを束ねる大がかりなヤミ金融組織を割り出し、ほかに20人を別の出資法違反容疑などで逮捕、組織トップとみられる福岡県出身のD容疑者(39)を指名手配した。
関係口座の捜査から組織全体で00年以降、約50億円を得ていたとみられ、組織の実態解明を進める。
調べでは、A容疑者らは03年4月から5月までの間、八尾市の清掃作業員(当時61歳)の妻(同69歳)に計3万2000円を融資し、出資法の法定上限利息の225倍にあたる計16万7000円を銀行口座に振り込ませるなどした疑い。
夫婦宅には連日、「殺すぞ」などと督促電話があり、近所にも嫌がらせ電話が相次いでいた。夫婦と妻の長兄(当時81歳)は同6月、八尾市のJR関西線の線路上にうずくまり、普通電車にはねられ、即死した。妻の遺書には執拗(しつよう)な取り立てに追い詰められた心情が記されていた。
この心中事件を機に、罰則を強化するなどしたヤミ金融対策法が成立した。
A容疑者らのグループは03年1月ごろから、東京都練馬区のマンションで活動を始め、心中事件前後の約1年半の間だけで、延べ450人に計約700万円を貸し付け、管理する180口座に、計約2億3000万円を入金させていた。(読売新聞) - 3月8日
振り込め詐欺の被害、昨年も251億円に、昨年1年間の振り込め詐欺の被害総額は251億5200万円に上ることが、警察庁のまとめで分かった。
一昨年の283億7900万円より32億2700万円(11・4%)減少したものの、2年連続して250億円を突破。
特に、融資すると偽って保証金名目で金をだまし取る「融資保証金詐欺」が急増しており、同庁で警戒を強めている。
融資保証金詐欺の被害額は、一昨年の38億4500万円から28億3900万円(73・8%)増えて、66億8400万円に上った。昨年8月に群馬県警などが摘発した事件では、以前にヤミ金業を営んでいた容疑者が、多重債務者の名簿を利用して犯行を重ねていたことが判明。同庁では「ヤミ金業者の新たな犯罪手口になっている」と分析する。
一方、全被害の約半分を占める「おれおれ詐欺」は、手口が周知されたことなどから被害者が減り、一昨年の191億2900万円から62億6700万円(32・8%)減り、128億6200万円にとどまった。
(読売新聞) - 1月30日

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